覚え書きのチェックのご依頼がきました。ところで覚え書きって何ですか?契約書とは違うんですか?
覚え書きも契約書もタイトルが違うだけで、同じものと考えて大丈夫ですよ。
覚え書きのポイント
- 契約書も覚え書きも言葉の違いで内容は同じ
- 覚え書きも課税文書となる場合は印紙が必要
- 覚え書きは既にある契約内容の確認や変更、本契約前のちょっとした合意などで使われやすい
- 「念書」も同様に考える
覚え書きと契約書の違い
覚え書きも契約書も、当事者の合意(契約)を後日争いとなった場合の証拠として記録しておくものとしては、全く同じものです。
全く同じなんですね。覚え書きと契約書の使い分けの仕方とかはあるんですか?
覚え書きはちょっとした合意のときに使われることが多いです。例えばよくあるのが、「○○契約書」においてある条件を別途書面で確認することになっていたりするときは、「○○契約に関する覚書」といったものを作ったりすることがあります。
ほかにも「念書」というタイトルのものもみかけますがこれも同じでしょうか?
同じに考えて大丈夫です。念書は当事者の一方が一方的に約束するときに使われることが多いですね。
- 契約書も覚え書きも言葉の違いで内容は同じ
- 覚え書きは既にある契約内容の確認や変更、ちょっとした合意などで使われやすい
- 「念書」も同様に考える
覚え書きにも押印は必要?
押印自体は契約成立のための必須の要件ではないですが、後日争いにならないように当事者の押印を求めておくことが必要です。
覚え書きの押印の効力
覚え書きに押印があるとどのような効果が発生するのですか?
覚え書きに当事者の押印があると、その覚え書きの内容どおりの意思表示があったと法律上推定されます。推定をひっくり返したい場合は、押印をした人が反証をしなければならなくなります。
- 覚え書きにも押印は求めておくべき
- 押印をする場合は契約書と同様の効力があるので慎重に内容を確認する
覚え書きも課税文書に該当する場合は印紙が必要
印紙の貼付が必要なのは、印紙税法で定められた課税文書です。
契約書や覚え書きといったタイトルに関係なく、課税文書に該当する場合には印紙の貼付が必要になります。
課税文書とは、次の3つの全てに当てはまる文書をいいます。
- 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
- 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
- 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
印紙についても契約書と同じように考えればいいのですね!
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