一般条項

契約書の一般条項

契約書の一般条項

「契約書の作成を任されたけど、どうすればいいの?」

そんな方のために、契約書の作成、レビュー等を日々の業務としている弁護士が、多くの契約書に共通して使用される一般条項や構成要素について解説しました。

わからない点等ありましたら、お気軽にコメントにご質問ください。

契約書のタイトル(表題)

契約書の作成にあたっては、まずは契約書のタイトル(表題)を決めます。

契約書のタイトル(表題)の決め方に特にルールはありませんが、契約の性質に合ったタイトル(表題)を付けましょう。

契約書のタイトル(表題)の例

売買契約書、金銭消費貸借契約書、保証契約書、賃貸借契約書、請負契約書、雇用契約書、委任契約書、業務委託契約書、取引基本契約書等

前文(頭書き)

タイトル(表題)が決まったら次は前文(頭書き)です。

前文(頭書き)には、契約の当事者や、締結する契約の内容について記載します。

例えば、秘密保持契約の前文の記載例は以下のとおりです。

前文(頭書き)の記載例

○○(以下「甲」という。)と△△(以下「乙」という。)は、業務提携の可能性を検討するにあたり(以下「本目的」という。)、相互に開示される秘密情報の取扱いについて、以下の通り秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。

目的条項

契約書に契約の目的条項を定めることがあります。

独立した条項として規定することがあるほか、前文に目的を記載することもあります。

目的条項を定める場合は、第1条等、契約書の始めの方に定めることが多いです。

以下は、M&Aの際に締結される株式譲渡契約書の目的条項の記載例です。

目的条項の記載例

本株式譲渡契約は、○○(以下「対象会社」という。)及び買主のより一層の発展を目指し、売主が所有する対象会社の株式の全部を、売主が買主に対して譲渡することにより、対象会社の経営権を売主から買主に移転させることを目的として締結する。

目的条項は漠然とした定めで、直接の拘束力をもたないものが多いです。

もっとも、例えば秘密保持契約で秘密情報の目的外利用を禁止する場合などのように、目的の定めが重要になる契約もあります。

  • 目的条項は、当事者を直接に拘束しないものが多い
  • 契約の目的が重要になることもある

契約の要素となる事項を定める条項

契約の要素となる事項を定める条項が契約書の最も基本となる条項です。

契約の要素とは、契約を構成する重要な要素です。売買契約でいうならば売買の目的物や価格が要素になります。

この点が曖昧ですと、そもそも契約の成立が認められなかったり、トラブルになる可能性が高くなるので、なるべく具体的に定める必要があります。

以下は1回限りの売買契約の条項の記載例です。

売買契約の条項の記載例

売主は、買主に対し、買主が所有する○○(以下「本目的物」という。)を、○○円で売り渡し、買主はこれを買い受ける。

代金の支払方法に関する条項

代金の支払時期、方法を定める条項も契約書の基本的な条項の一つです。

継続的な取引を定める契約書では、締め日、請求書発行手続、支払日といった項目を設定する必要があります。

代金受領側としては、前金にしたり支払期日をなるべく早く設定する方が有利です。

代金支払側としては、支払期日をなるべく遅く設定する方が有利ですが、下請代金支払遅延等防止法の規制などには注意が必要になります。

代金の支払方法に関する条項の記載例1

甲は、乙に対し、第〇条に定める代金を、〇〇年○○月○○日限り、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

代金の支払方法に関する条項の記載例2

1. 乙は、甲に対して、毎月末日締めで翌月の7営業日までに請求書を発行する。
2. 甲は、乙に対して、締め日の翌月末日までに、前項の請求書記載の代金を乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

  • 継続的な取引を定める契約書では、締め日、請求書発行手続、支払日といった項目を設定する
  • 支払期日の設定にあたっては下請代金支払遅延等防止法の規制などに注意する

納品(納入)、検査(検収)に関する条項

売買契約や請負契約のように目的物の納品がある場合は、納品(納入)、検査(検収)に関する条項を定めます。

納品と検査の条項はまとめて1条で規定される場合と別々の条項で定められる場合があります。

検査の条項では、検査の期限を設定することが重要です。

納品・検査に関する条項の記載例

第〇条(納品)
甲は、第〇条が定める納期までに乙の指定する場所に本目的物を納品する。

第〇条(検査)
1.乙は、甲から納品を受けた本目的物について、納品日の翌日から起算して5営業日以内に数量及び品質について検査し、その合否の結果を甲に通知しなければならない。
2.前項の期限内に前項の通知が甲に到達しない場合、前項の検査に合格したものとみなす。

契約不適合責任に関する条項

契約不適合責任は、民法改正前は瑕疵担保責任として規定されていたものです。

売買契約、請負契約などあらかじめ契約で定められた物を引き渡す契約の際に定めます。

民法の改正点に注意して、契約書での規定を図る必要があります。以下は、民法改正点をまとめたものです。

改正前民法 改正民法
責任の要件 隠れた瑕疵 契約不適合
追完請求権 規定なし 可能(562条)
代金減額請求権 規定なし 催告代金減額請求又は無催告代金減額請求(563条)
期間制限 瑕疵を知った時から1年以内に請求が必要(売買)

目的物の引渡し時(仕事の終了時)から1年以内に請求が必要(請負)

種類・品質の不適合を知ったときから1年以内に不適合の通知が必要。ただし、引き渡し時に売主が不適合を知っていた又は重過失により知らなかった場合を除く(566条)
解除 契約した目的を達成することができないときに可能 債務不履行の一般原則にしたがった解除が可能(564条)
損害賠償 売買では信頼利益に限られる 債務不履行の一般原則にしたがった損害賠償請求が可能(564条)

以下は売買契約の契約不適合責任に関する条項の記載例です。

契約不適合責任に関する条項の記載例

1.乙は、第〇条の規定による検査において、納品された本目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見した場合は、当該目的物の受領後〇日以内に、その旨を甲に通知するものとする。

2.前項の場合、乙は、甲に対し、当該目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

3.第〇条の規定による検査終了後、検査時において直ちに発見できない契約不適合が当該目的物受領後6か月以内に発見されたときも前項と同様とする。

4.乙は、前各項の規定により、乙の甲に対する損害賠償の請求及び第〇条の規定による解除権の行使を妨げられない。

権利義務の譲渡禁止に関する条項

契約上の権利義務が無断で譲渡されるのを防ぐために、権利義務の譲渡禁止に関する条項を定めます。

特に債権(「権利義務」のうちの権利部分)は他人に譲渡することができるのが民法の原則なので(466条1項)、譲渡を禁止するには契約で特約を定める必要があります。

もっとも、譲渡禁止特約を定めても債権譲渡の効力は認められます(民法466条2項)。この場合、悪意、重過失の譲受人に対しては履行を拒絶することができます(民法4663項)。また、本条項違反により、契約の解除事由となりえます。

権利義務の譲渡禁止に関する条項

甲及び乙は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、本契約上の権利義務または本契約上の地位を、第三者に譲渡、移転その他の方法により処分してはならない。

遅延損害金条項

代金等の支払が遅延した場合に、法定利息とは別に合意で遅延損害金を設定することは、支払遅延防止のために有効です。

民法改正により法定利率が低くなっているので、遅延損害金条項の重要性は高まっています。

金銭消費貸借契約の遅延損害金の設定にあたっては、以下の利息制限法の上限利率を超えないように注意する必要があります。

元本額が10万円未満 年29.2%
元本額が10万円以上100万円未満 年26.28%
元本額が100万円以上 年21.9%

また、契約の相手方が消費者となる消費者契約の場合は14.6%が上限となります(消費者契約法第9条2号)。

実務上は14.6%を遅延損害金の利率として定めるものが多いです。

利息の計算方法(年365日の日割り計算とするのが便利)も併せて定めておきましょう。

遅延損害金条項の記載例

本契約に基づき乙が甲に対して支払うべき債務の履行を遅延したときは、乙は、甲に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割り計算)を支払う。

  • 支払遅延を防ぐために遅延損害金条項の設定は有効
  • 民法改正により法定利率は低くなってきている
  • 利息制限法、消費者契約法による上限に注意
  • 利息の計算方法を定めておく

解除に関する条項

解除条項では、契約を解除できる場合について定めます。

債務不履行解除の場合、契約書上も双方に解除権を認めるのがフェアですが、契約の一方当事者にしか解除権を認めていない契約書も多いので、相手方からのドラフトを受け取った際は注意が必要です。

解除に関する条項の記載例

1.甲及び乙は、相手方が本契約に違反したときは、相当の期間を定めた催告をし、催告期間が終了しても違反が是正されない場合、本契約を解除できるものとする。
2.甲及び乙は、相手方に次の各号いずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約の違反が重大なとき
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき
(3)差押え、仮差押え等の強制執行、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(4)支払停止、または支払い不能に陥ったとき、若しくは手形が不渡となったとき
3.前二項の定めにより本契約が解除された場合でも、解除権を行使した当事者は損害賠償の請求を妨げられない。

解除権者をチェックする

反社会的勢力の排除条項

反社会的勢力の排除条項は今日ではほぼ必須の条項になっています。

特に上場企業との取引時や上場審査時には厳しくみられるので、反社会的勢力と契約をしないこと、万が一後から取引相手が反社会的勢力であることが判明した場合はただちに契約を解消できるようにしておくことが重要です。

反社会的勢力の排除条項

1.甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、ただちに本契約を解除することができ、解除により相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
(1)相手方または相手方の役員が反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用毀損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
3.甲及び乙は、自己が前項各号に該当したため相手方が本契約を解除した場合、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。

契約書への反社会的勢力排除条項の定め方
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損害賠償条項

損害賠償条項では、契約違反などにより損害が発生した場合の損害賠償の範囲を定めます。

損害賠償条項を定めなくても、民法上債務不履行に基づく損害賠償請求が認められています。

損害賠償請求条項を定める意義は、民法上の損害賠償請求の範囲を広げたり、狭くしたりする点にあります。

損害賠償条項の記載例

本契約に違反した当事者は、当該違反に起因して相手方に生じた損害を賠償しなければならない。

契約書の損害賠償条項
契約書の損害賠償条項の定め方この記事では、契約書の損害賠償請求の条項について弁護士が解説しています。 民法の基本原則 契約書に損害賠償条項がなくても、債務不履行...

完全合意条項

完全合意条項は、契約書等に記載されていない合意には効力を認めないとする条項です。

完全合意条項を定めれば、契約書に記載された合意のみが効力を有することになるので、完全合意条項は後日の「言った、言わない」の争いを予防する機能を有します。

完全合意条項の例

本契約は、本契約における対象事項に関する当事者の最終的かつ完全な合意を構成するものであり、本契約締結以前における明示または黙示の合意、協議、その他の約束は本契約締結後一切の効力を有しない。

完全合意条項について解説
完全合意条項について解説完全合意条項は、契約書等に記載されていない合意には効力を認めないとする条項です。口頭での合意の有無や内容が争いになることを予防したり、契...

有効期間に関する条項

基本契約や継続的な役務の提供契約の場合は契約の有効期間を定めます。

更新が予定される場合は自動更新条項を入れます。

秘密保持義務、競業禁止義務等、契約終了後も効力を残しておきたい条項については存続条項を設定します。

有効期間に関する条項の記載例

1.本契約は、本契約締結日から1年間有効とし、その後は、期間満了1ヶ月前までに、甲または乙から相手方に通知がない限り、1年ごとの期間について自動更新される。
2.第〇条(□□)の規定は、本契約終了後も3年間有効に存続する。

専属的合意管轄条項

専属的合意管轄条項は、万が一、契約に関して裁判が必要になったときに利用する裁判所をあらかじめ指定しておく条項です。

合意管轄には専属的合意管轄と付加的合意管轄の2種類があります。

専属的合意管轄は、利用できる裁判所を合意された裁判所だけに限定するもので、付加的合意管轄は法定の管轄裁判所に加えて利用できる裁判所を合意するものです。

専属的合意管轄=利用できる裁判所を合意された裁判所だけに限定する

付加的合意管轄=法定の管轄裁判所に加えて、利用できる裁判所を合意する

専属的合意管轄を契約書で定める場合は、付加的合意と解釈されないように「専属的合意管轄」であることを明示しましょう。

専属的合意管轄条項の記載例

本契約に関する一切の紛争は、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

専属的合意管轄と付加的合意管轄の違いに注意

管轄条項の定め方
管轄条項の定め方、有利・不利から相手との交渉方法までこの記事では、契約書の一般条項で基本中の基本の管轄条項について弁護士が解説をしています。 管轄は突き詰めるとなかなか奥が深く、専門...

誠実協議条項

契約にあたって何か問題が生じた際に誠実に協議する旨の定めを入れるのが一般的です。もっとも、当事者に拘束力があるわけでもなく、法的な意義は乏しいです。

誠実協議条項の記載例

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈について疑義を生じたときは、甲乙誠実に協議のうえ解決する。

後文、記名(署名)押印欄

条項の記載が終わったら後文を記載します。

まずは記載例を見てみましょう。

後文の記載例

本契約の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。

20○○年〇月〇日

(甲)

(乙)

基本的には、当事者の数だけ契約書を作成しますが、印紙税の節約のために原本は1通だけ作成する場合、印刷物ではなくPDFで取り交わしたりする場合があります。

「記名」押印とする場合と「署名」押印にする場合がありますが、通常は記名押印で足りるでしょう。

契約書の作成日も重要になりますので、忘れずに記載してください。

  • 契約書の原本の作成にあたっては印紙税の課税をチェック
  • 契約書の作成日を忘れずに記載する
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藤澤昌隆
藤澤昌隆
弁護士・中小企業診断士(リーダーズ法律事務所代表、愛知県弁護士会所属) 基本情報技術者

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