この記事では、契約書への反社会的勢力排除条項の定め方について弁護士が解説しています。
反社会的勢力とは?
反社会的勢力とは、一般的には暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他これに準ずる者などが具体例として挙げられ、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人などと定義されます。
自治体の暴力団排除条例等では、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者についても「暴力団員等」として、反社会的勢力として扱われています。
暴力団に関しては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により定義がなされていますが、いわゆる「反社会的勢力」については明確な法律上の定義はありません。
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者についても「暴力団員等」として反社会的勢力として扱われている
- 「反社会的勢力」に関する明確な法律の定義はない
反社会的勢力排除条項を定める目的
反社会的勢力と関係があることはコンプライアンス上重大な問題です。
そのため、反社会的勢力とは取引関係をもたないこと、万が一後から取引相手が反社会的勢力であることが判明した場合、ただちに契約関係を解消することができるように反社会的勢力排除条項を定めます。
とりわけ上場企業や上場審査時には厳しくみられる項目でもあり、多くの契約書で反社会的排除条項が定められています。
反社会的勢力排除条項の条項例
以下では反社会的勢力の条項例を示します。
第●条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、ただちに本契約を解除することができ、解除により相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
(1)相手方または相手方の役員が反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用毀損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
3.甲及び乙は、自己が前項各号に該当したため相手方が本契約を解除した場合、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
「反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係」とはどのような関係か?
反社会的勢力排除条項では、契約当事者や関係者が「反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係」を有しているときにも同条項により解除できる定めがされています。
例えば、暴力団主催と認識していながら、暴力団主催のゴルフコンペや誕生会などの催し物に参加したり、暴力団員と頻繁に飲食や旅行をともにしている場合などがこれに該当すると考えられます。
この点については、反社会的勢力排除条項に基づく保険契約の解除の有効性が問題となった広島高判平成30年3月22日が判示しています。
広島高判平成30年3月22日
「本件排除条項は、被保険者等が、①反社会的勢力に該当すると認められること、②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供するなどの関与をしていると認められること、③反社会的勢力を不当に利用していると認められること等に加えて、「その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること」と規定するものである(甲7、8)。
そうすると、本件排除条項の「社会的に非難されるべき関係」とは、前記①ないし③に準じるものであって、反社会的勢力を社会から排除していくことの妨げになる、反社会的勢力の不当な活動に積極的に協力するものや、反社会的勢力の不当な活動を積極的に支援するものや、反社会的勢力との関係を積極的に誇示するもの等をいうことは容易に認められる。」
「もはや単なる中学時代の知人同士という幼なじみの人間関係の延長線上で、飲食をともにする親しい関係にあったというに止まらず、X(控訴人代表取締役)においてA(暴力団組長)が反社会的勢力の構成員であることを利用して、AやX自身の利益を図ることができるといった点において、社会的に非難されるべき関係と評価すべき域に達していたものと解するのが相当であることは、前記1で補正して引用した原判決のとおりである。」